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平成18年5月10日、毎日新聞の朝刊に、『共謀罪』の件で、早川忠孝代議士の記事が掲載されました!

2006/05/10

 - 新聞記事より-

−なぜ共謀罪を新設するのでしょうか。
早川  国会で03年に承認された国際組織犯罪防止条約を締結するためには、国内法を整備いして共謀罪を新設しなければならない。世界の国々と協調して国際的な組織犯罪と戦うために条約の締結が必要だ。日本に共謀罪がなければ、組織的犯罪の共謀事犯で外国から捜査共助や犯罪人引き渡しの要請があった時に対応できなくなる不都合が生じる。
−国内の治安でどのような効果を期待しますか。
早川  日本でも暴力団による薬物密輸入、女性の人身取引、集団密航などさまざまな組織犯罪が多発している。共謀罪ができれば、これらの組織犯罪が行われる前の共謀段階で処罰できるようになる。また、自主した人の刑を軽減したり免除する制度を導入することによって、犯罪の抑止力となることが期待される。
−与党修正案の狙いは何でしょうか。
早川  政府は「労働組合や市民団体の活動は処罰されない」と説明してきたが、誰が読んでもそう解釈できる規定にはなっていなかった。そこで与党修正案では、適用の対象を「入内な犯罪を実行することを共同の目的とする団体」に限定し、正当な市民団体の活動には及ばないことを明確にした。
「思想の処罰につながる」という懸念を解消するために、犯行の下見に行くといった「犯罪の実行に資する行為」も処罰条件に加えた。
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−捜査当局が恣意的に判断する恐れは残りませんか。
早川  結果的に過剰な取り締まりの権限を捜査当局に与えることになってはならないので、与党修正案では「良心・思想の自由を侵したり、団体の正当な活動を制限することがあってはならない」という留意事項を法律の規定として置いた。捜査当局へのけん制になるし、裁判所も共謀罪の規定を厳格に解釈することにつながり、言われるような危惧はないのではないか。
−民主党も修正案を出しました。
早川  対象となる犯罪を「5年超の懲役・禁固に当たる罪」としたり、国際犯罪に限定することなどは、条約の規定に反している。しかし、共謀罪の乱用を防ぎ、処罰範囲を明確化・厳格化しようという修正の意図自体は我々と共通するので、国民の大きな危惧を払拭するための共同修正ができないかと思っている。
−裁決を急がず慎重な審議を求める意見もあります。
早川  今回が3度目の提案で、国会も7回(期)目になる。これまで相当の時間をかけて、議論すべき論点はしっかりと審議してきた。政府原案には解釈の幅があったけれども、与党の修正作業の中でさまざまな懸念はクリアされたとご理解頂きたい。
 
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