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みなさん、こんにちは。早川忠孝です。ここでは日常における法律相談の問題を取り上げています。

 

・ウソの履歴書でクビ

Q 勤務していた会社に入社するとき、履歴書にウソの履歴を記入しました。
(高校中退を大卒、喫茶店のアルバイトを保険のセールス)
三年間まじめに勤務したが、ウソがばれてクビになり、退職金の支払いを拒否された。
経歴のウソを理由にクビにできるか?
A 高校中退者の給与額と大学卒業者との給与額に差があるのが普通です。
(同額の給料を払っていた事がわかれば、大学を卒業した従業員から不服をいわれる。)
あなたが退職金の支払を拒否されたのは、会社が懲戒解雇処分の手続をしたからだと思います。
会社が従業員を懲戒解雇処分にするには、就業規則に明確な規定を盛り込んでおく必要があります。
(会社の就業規則を再確認してみて下さい。)
なお、会社は即時に解雇をする場合に、労働基準監督署署長が支払わなくてもよいとする場合を除いて、30日分の給料の前払いをしなければ なりません。(労働基準法20条)
※いずれにせよ、会社を入社するときの履歴書にウソを書くことは、誰が考えても悪いことです。
(ウソがばれたら、それだけの不利益は覚悟しておかなければならないのは当然のこと。)
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・美容院でのトラブル

Q 美容院で髪の毛を染めたら、かぶれてしまいました。
責任を追及したいのですが。また、美容院には染める前に調べる義務があるのではないでしょうか?
A 毛染めの薬品により、副作用が発生する可能性があれば、責任を追及できるのではないでしょうか。
それには、頭の皮膚のかぶれの原因が何であるかが問題です。

<医師に聞いて確認すること>
次の調査も必要です。
 1.毛染めの時間とかぶれの発生の時間的関係
 2.使った部位との関係
 3.毛染め薬品の種類の確認
 4.当該薬品使用の場合の注意事項は何か、これによるかぶれの発生の可能性の有無
 5.以前の毛染めのときはどうだったか

調査の結果、原因が毛染めの薬品と考えられる場合は、次の問題があります。
それは、この薬品を使うと、あなたのようなかぶれが出ることが、どの程度知られているかです。

◎ポピュラーな薬品で広く使われており、かぶれる人が極端に少なく珍しいなら美容院には薬品を使うときに、体調や副作用の有無を調べる注意義務があったとはいい難い。
◎ある程度知られている副作用だとすれば、薬品メーカーは使用上の注意を書き添えて販売しているはずなので、美容院がその注意を履行しなかった可能性があります。

だとすれば、美容院は、専門家として、事前に確認したり、少量を一部に使って反応を確認するなどの注意義務、あるいは、薬品に添付された使用上の注意義務を怠ったことになります。これによって発生した損害(治療費・慰謝料)あるいは、勤めを休んだ場合には給料カット分などを請求できると思います。
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・金銭のトラブル

Q 私は知り合いにお金を貸したのですが、(一年くらいたちます。)
知り合いというのは当時つきあっていた彼です。
仕事に使うお金として私の銀行口座から直接振り込みました。
借用書のようなものはありません。彼は返す気があるといいます。
しかし、その彼と別れてしまって、私が催促するとうまくごまかされるだけなのです。
良い方法で返済してもらえる方法はありますか?
A 簡易裁判所の窓口で貸金返還請求訴訟を起こしたいと相談してください。
簡単に判決を出してもらえると思います。
何よりも貴方が「毅然」とした態度をとられることが大事ですね。
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・大型犬に散歩中襲われたが、慰謝料は請求できるのか

Q 小型犬を夜の10時ごろ散歩させていたら、突然近所で飼っている超大型の秋田犬が二匹で一目散に襲ってきたのです。うちの犬が目当てだったらしく、何とかして犬を抱き上げたのですが、二匹とも足としっぽをかまれてしまい、私も腕に軽いけがをしました。警察を呼んで飼い主は教務上過失障害になるようなのですが、そのような場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
A 慰謝料の請求は当然できます。
相手方としてはきちんとお詫びをしてお見舞するのが常識です。
きちんと相手方にご自分の被害を申し入れてお詫びをさせるべきです。
お見舞金(慰謝料)はお怪我の程度、治療費等を考慮して数万円から10万円程度になるでしょう。
ちょっと低すぎると思いますが、日本の裁判ではあまり高額の慰謝料は認めておりません。
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・ご近所の大型犬が夫に噛ついたので、口輪をつけるように申し入れたいが

Q 夫が家の前で散歩中の大型犬に腕を噛まれました。
(その犬に対して、別の方も「危険だから散歩中は口輪をすること」と要請しているそうです。)
飼い主が謝罪に来たし、夫は近所のなので大事にしたくないと言います。
(傷は青あざ程度)が、次に子供を噛まないという保証はないので、
被害者の立場から「散歩中は口輪をはめること」と法的に強制することはできませんか?
A お気持はわかりますが、なかなか難しいと思います。
動物の飼い主は動物が他人に加えた被害について責任があり、飼い犬が他人に噛みついて怪我をさせれば、あやまって、治療費などを支払うのは当然のことです。しかし、口輪をつけろと強制できるかとなると話は別です。
口輪のない状態で散歩していることが受忍限度を超えた被害といえるか、将来吠傷事故が起きる危険性がどのくらい高いかが問題です。

※受忍限度
平穏な日常生活の静ひつを破られ、将来もその侵害が続き、その程度が社会生活の中で、お互い譲り合う我慢の限界

まずは、飼い主と話し合い事故が起きないように口輪・散歩の道順・時間帯などに、配慮することを求めたら、いかがですか?また、緊急に処理する必要があるならば、警察に防犯上の問題として相談してはいかがでしょうか?
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・交通違反と言われたが、認めず、サインを拒否してしまった

Q 駐車禁止の取り締まりに遭いまして、現場にて2時間くらい色々と話をしました。
婦人警官の態度が気に入らなかったので、私自信の知識を全部出してゴネました。
あまり良いこととはおもわなかったのですが...。
そうこうしているうちに、別の警察官が応援にきました。
3人来まして、私を取り囲むような高圧的な態度で話をしてきました。
これも、私は気に入らないので、色々文句を並べ立てました。
免許証の提示はしましたが、青キップにサインすることは拒否しました。
サインを拒否したら一人の警官が調書をとると言い出しましたが年配の警官が必要ないと言いました。
結局青キップにはサインをしていません。
認めないのでサインをしませんといいました。
反則金の納付書も受け取りませんでした。
最後に交通違反通告書というのを渡されました。
この後の対応はどのようにしたらよろしいでしょうか?
A なんでそんなことになってしまったのかな、というのが正直な感想です。
あまり、「良いアドバイス」が出来そうにありません。
「交通違反通告書」の次には「呼出状」が来ると思います。
あなたとしては、納得できない事態でしょうが、警察からの呼び出しを何度も受けて、これを無視したために逮捕されるというケースもありますので、ご注意ください。駐車違反したことについて特別の事情があれば、反則金が課せられないケースもありますが、法律に違反した場合はその程度に応じて罰を受けなければならないのは当然です。尚、反則金は刑罰ではありませんので、念のため。
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・土砂崩れのトラブル

Q 長雨で家の裏にある高台の畑が崩れ、土砂が家の壁にかかっていた為、市役所に相談すると、「自分の財産は自分で守るように」と言われ、土砂の取りのぞきと造成は個人負担ということですが、畑の持ち主に工事の負担を求めたいのですが?
A 畑の持ち主にたいして、土砂の撤去を請求することができます。応じなければ、相手の費用で除去をさせることもできます。畑の持ち主の責任として、高地所有者としての不法行為責任と、あなたの土地を侵害 した責任の2つが考えられます。

※不法行為責任
崩れやすい土地であったとすれば、簡単には崩壊しないような施設を施す義務又、
擁壁などを設置している場合では、通常の耐力があるように維持管理する義務。

畑の持ち主がこれらの義務を怠ると不法行為になり、発生した損害を賠償する責任が生じます。
その場合は、単に土砂の除去費用だけでなく、建物の損傷した箇所の修理費用なども請求できます。
しかし、不可抗力ということでこれらの責任が否定されることも珍しくありません。
その場合は、損害の賠償を請求することはできません。

※不可抗力とは
 1.崩壊が予想できない場合
 2.予防処置を完全に講じるには、極めて高額の費用がかかるような場合
 3.通常の施設では防止できないような大きな自然災害の場合

しかし、それでも畑の土砂はあなたの家の裏に推積したままです。
このような場合、あなたは自分の土地の所有権に基づく妨害排除請求により、土砂の除去を畑の持ち主に請求できます。
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・PL法について

Q PL法などに基づく損害賠償の責任範囲は会社の資産範囲のみで個人の資産に及ぶことはないのでしょうか?
株式会社と有限会社とではその範囲が異なるのでしょうか?
A 会社の業務遂行に伴う賠償責任はあくまで会社のみが負うのが原則で、株式会社と有限会社でその取扱いが異なることはありません。
ただし、極めて例外的に会社の役員が責任を負わされることもあります。
一般的にはPL責任について会社役員が責任を負うことはないと思われます。
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・65才の父が女性上司に嫌われてしまったが

Q 65才の父は三年前から小さな会社で働いています。
女性社員ばかりの中で頑張っているのですが、女性の上司が父を嫌いらしく、無視したり、重労働を押し付けたりしているようです。もう、重い荷物を運んだりの重労働には耐えられません。
やむなく父が退職に追い込まれたら責任を追及できるのでしょうか?
又、仕事を続けて行くための法的な自衛手段があるのでしょうか?
A 日本の雇用は終身雇用制といわれていますが、定年制があります。
老齢者を死ぬまで、雇用しなければならない制度ではありません。
お父さんの働いている会社に定年制度があれば、定年と同時に自然退職です。
再び、採用されなければ、仕事を続けることができません。

※一般的にいって、老齢者を採用したり、定年で退職した人を引き続き雇用するときは一年ごとがほとんどです。
(労働基準法14条が一年を超える期限に付の雇用契約を禁じている。)

契約を更新しないで引き続き雇用をしていると、期間を定めない雇用契約とみなされます。
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・アルバイトの勤務時間について

Q 昨年の10月からパートとして勤務しています。
その際の契約は『週5日(AM9:00〜PM5:00)』でしたが、
最近いきなり『週3日(AM9:00〜PM1:00)にしてほしいといわれました。
そして翌日から押し付けられてしまったのです。
会社側の勝手な都合ですから契約違反ではないでしょうか。
A 『契約違反』という以前に雇用契約の内容を検討しなければなりません。
パートタイマーは普通の従業員よりも働く日や勤務時間が短い従業員のことです。
雇用期間も1ヶ月とか6ヶ月の短期間になっている例がほとんどです。
(労働基準法第14条が1年を超える雇用契約をすることを禁止しているため)
約束の雇用期間が満了したときに引き続き働いてもらいたければ、雇用契約のやり直しをしなければなりません。
そのときに勤務条件を変えることができます。
やり直しをしないと自然退職です。雇い主には同一の条件で引き続き雇用しなければならない義務はありません。
会社は更新のために契約の変更を提案したのではありませんか?
変更に同意しなければ自然退職になるか、予告による解雇手続をするといったのではありませんか?

※労働基準監督曙は、パートの労働条件を予め文書で示すように指導してますから、文書があるはずです。これを確認してから交渉すべきです。
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・病院の誤診が原因で、訴訟を起こしたいが

Q 結婚五年目の妹は、妊娠しました。ところが腹痛がひどくなり病院へいくと、内診もなく『大丈夫、赤ちゃんも元気だから』といわれて帰宅しました。ところが一週間後に救急車で他の病院に行き『子宮外妊娠による卵管破裂』と診断され子宮を取る手術をしました。前の病院を誤診で訴えることができますか。
A 結果から見て誤診だっただけで、ただちに医師の過失と断定することはできません。
腹痛の原因と考えられる病気には、他にもたくさんあり、激痛がなければ判断できないものだからです。
手元にある腹痛に関する医学専門書には、急性虫垂炎や腸捻転などの胃腸疾患、腹部大動脈瘤破裂などの
循環器疾患、胆のう、脾臓などの内蔵疾患、その他多数あげられており痛みだけで病名を決定できないと説明されています。
また、下腹痛は婦人科疾患だけに発生するものではないのですから、必ず内診しなければならないというものでもないでしょう。
そこで、最初に診察した病院の責任を問うためには、腹痛の他にどのような症状があったか、どのような検査をしたか、診断が医学界の一般常識からみて相当であったかを明らかにしなければなりません。
そのためには、カルテを見る必要があります。
いずれにしても、医師の診断と注意が適切であったかどうかを検討する必要があります。
医学知識のある弁護士と権威ある専門医に鑑定してもらわなければ簡単に結論はだせません。
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・借金のトラブル

Q 夫は、友人の経営するAという会社の借金の保証人になっていました。
A社が倒産して夫は借金苦で悩み自殺してしまいました。
それでも取り立てはやまず、保険金で1500万円支払いました。
その後、A社の社長に返済を求めていますが返してくれません。
1500万円を法的に取り戻すことができますか。
A 未亡人は夫の相続人ですから、遺産を相続するとともに亡夫の保証債務を払わなければなりません。
そこで、借金苦で自殺した人の遺族の多くは、相続放棄して債務者の追求を受けないようにします。
あなたは放棄の手続をしなかったのですか?
次に受け取り人が指定されている生命保険金は、遺産ではないと解釈されていますので、
あなたが受け取り人に指定されていれば、保険金はあなたのお金です。
あなたが、相続手続をしていれば、亡夫の保証債務を承継しませんから、生命保険金を提供する義務はなかったはずです。A社の保証をしていないあなたが、亡夫の保証債務を払ってしまった理由は何だったのですか。

(1)債務者から強圧された
(2)騙された
(3)保険金を遺産と考え、相続放棄をしなかった。

もし、保険金から払わなくてすむものなら、債務者から取り戻せるかもしれません。
そうすれば、A社の社長に請求しないですみます。
※難しい法律問題を含んでいるので、民商事に詳しい弁護士さんに相談すべきです。
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・引越し後のトラブル

Q 2年間住んでいたアパートを3ヶ月前に引き払いました。
電力会社に引っ越しの連絡をしたとき『ブレカーは下げてください。』と言われ、その通りにしました。
ところが、最近になって大家さんから『ブレーカーを下げたので給湯器が凍結し、故障した。』と6万円の修理代を請求されました。
私に責任があるのでしょうか。どうも納得がいきません。
A アパートでは、借室ごとにメーターをつけ、借室人の名で電力会社と供給契約をし、
電気料金を直接電力会社に払うことにしているのが通常のやり方です。
そこであなたは、料金を精算するために電力会社に電気供給契約の解除を通告したのでしょう。
借室人が借室から引っ越すときに、部屋の電気を切るのは当然です。
(電気料金の精算の問題があるだけでなく、そのまま放置すると漏電による火災が発生する可能性があるからです。)
借室契約が解消され、借室人が借室のカギを家主に引き渡してしまえば、その後のことは家主側の責任です。
給湯器が凍結しないように、時々通電して保全するのも家主側の責任です。
借室人に引っ越した後の部屋を保守しなければならない責任はありません。
放っておいてよいでしょう。
しかし、訴訟を起こされたら、放置しておいてはいけません。
裁判に欠席したり、しっかりした抗弁をしないと、家主の請求を認めたことにされてしまうかもしれないからです。
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・共同住宅での悩みごと

Q 共同住宅に住んでいますが、隣に引っ越してきた家族のことで悩んでいます。
部屋から悪臭はするし、夜中にギャーギャー子供の大きな声がします。
赤ちゃんの夜泣きなら我慢もできますが、そうではなく躾のできていない子供のようです。
法律上は問題にならないのかもしれませんが、近所ではみんなが迷惑しています。
A 都会生活、特に共同住宅に住む以上は、お互いに我慢しなければならないことがたくさんあります。
受忍の限度を超えたときに、初めて法律問題として取り上げることができるのです。
子供の泣き声を問題にできるのは、独身者だけの特殊な共同住宅や寮だけです。
夫婦が住む共同住宅に、子供がいるのは当り前です。
赤ちゃんの泣き声なら我慢できるが、子供の泣き声には我慢できないというのは自分勝手すぎます。
区分所有のマンションでも、理論は同じです。
夫婦と子供が暮らすことのできる共同住宅で、「子供を泣かせるのは躾が悪い。泣かないように躾なさい」と要求すると、「私生活に対する不当な干渉」と反論されるでしょう。
*子供の泣き声を我慢出来ない人は、自室に完全な防音工事をして自衛するか、その共同住宅から出て、子供の泣き声が聞こえない所に引っ越すか、都市生活を諦めるほかないと思います。
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・交換したゲーム機が気に入らないのだが

Q 国内メーカーの子供のゲーム機が故障してしまいました。
保証期間内であったので販売店に修理を依頼したときに、店の従業員が床に落とし壊れてしまいました。
「店の責任なので、同等品と交換します」ということで新品のゲーム機を持ち帰ったのですが、中国製でした。
20日間以上たっているのですが、日本製と交換の要求ができますか?
A 『同等品と交換』の意味をどのように理解するかがポイントです。
販売店は店員が壊したゲーム機の弁償をしなければなりませんが、『日本製の新品と交換せよ』と要求するのは過大です。理由は、修理を依頼したゲーム機は一度使った中古品で新品ではないからです。法律的にいえば、あなたはゲーム機の時価(あるいは減価償却をした価格)を鑑定によって明かにし、新品より減額した金額を要求すべきだ。ということになります。
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・雪での賠償責任は

Q 駐車場の屋根の雪が隣家に落下してしまい、『迷惑なので作り替えろ』と要求されています。
A 民法で雪のことを規定しておりませんが、常識的にみれば雪も雨もおなじです。
雪のかたまりを直接隣家に落下させるような屋根を作ることはできない。と言わなければなりません。
雪止めを作って雪が屋根のうえでとけ、雨どいに流れ込むようにするか、
あるいは屋根の傾斜を直して、隣地に落下するのを防止すべきです。雨どいだけでは、不充分です。
※雪のかたまりを隣家に落とす権利は誰にもないし、
隣家には、そのような工作物の存在を我慢しなければならない義務はないからです。
従って、隣家の作り替え要求は正当と思います。
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・息子が時計を無断で安く売ってしまった

Q 高校生の息子に店番をさせたら、以前から好意を寄せていた女子高校生に2万円の時計を5千円で売ってしまった。不足分の集金を息子に求めたが、法律的にはどうなるのか?
A 親に内緒で売った場合には、時計の取り戻しができます。
その理由を未成年者の法律行為と、代理人の権限の超越の順で説明します。

●未成年者の息子さんが、親の同意を受けずに時計を売った場合は、息子さんに売却契約を取り消して時計を取り戻すか、2万円で売り直して5000円との差額をもらって来るように求める事が出来ます。

(民法では、未成年者が法定代理人の同意を受けないでやった法律行為は、取り消すことができます。取り消し債権者は未成年者本人の親と規定しております。)

●息子さんは親から店員として時計を売ること、つまり営業の許可を受けた結果、成年者と同じ扱いになったと認められ、未成年者を理由にした時計売却行為の取り消しはできません。

(民法では「親から営業の許可を受けた未成年者の行為は取り消しができない」と規定しております。)
※店番は営業主である親の代理人です。代理人は営業主が決めた値段で売らなければなりません。(代理権を超えた売却行為)
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・身内での貸借問題

Q 夫が自分の兄に用立てたお金200万円を、今返してもらうことはできるのですか?
(お金を渡したときは、貸すとも、あげるとも言っていないので借用書はありません)
A このような約束でお金を貸すことを法律用語では「出世払い」の契約といい、むずかしい問題です。
出世払いの借用書を「出世証文」とよんでおります。

<出世払いの一種>
「出世したら」
「お金を返せる身分になったら」
「債務者の資金が回復したら」
「財産を整理して払う」など

債務者が返す気にならなければ「返さなくてよいことになってしまう」このような解釈をされる約束は、強制的に払わせることができない貸金です。法律的な意味がないので無効です。また、借金の返済期限をあらかじめ決めないで、債務者がお金を返せる時期まで猶予する約束もあり、これは有効です。兄弟間でどのように考えて用立てたかによって判断すべきことで、200万円というお金を将来どのように扱うかは、あなたの夫が兄弟間で話し合って決めることです。
第三者であるあなたが口を出すと感情的にこじれるかもしれないので、それは避けるのが賢明でしょう。
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・やむを得ない理由で減給になったが

Q 道路工事のため、遅刻つづきで減給になりました!
工事会社に、責任はないのでしょうか?
A 工事用の車が、違法な駐車をしていた場合は、工事会社に責任があります。
そうではなく、道路の使用許可を受け、適法に工事している場合には、たとえ通行妨害になってもやむをえないでしょう。
交通制限で通行人が遅刻した場合に、その責任を問えるかどうかは疑問です。
道路工事やそのための交通制限は、公共の利益のために行われるものです。
遅刻のような迷惑は、交通制限によって当然発生する被害です。
多少の迷惑をかけても道路工事は必要です。
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・子供を引き取りたいのですが

Q 離婚の時、子供の親権を夫にしたが、引き取りたいのですが?
A 離婚のときに決まった監護者と監護法は、永続きさせなければならない為、話し合いで自由に変えることはできません。家庭裁判所の命令がなければ、変更できません。ただし、前夫に子供の監護を続けることができない不都合な事情があれば、家庭裁判所に監護者変更の命令を、だしてもらうことは可能です。
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・永代料について

Q 三年前、高額の永代使用料を支払、墓地を購入したが、
その後お寺から『本堂の修復と書院の建築のため』等で、高額の奇進を要求され、現在月賦で支払つづけている。
今後も奇進を求められそうなので、解約して使用料奇進のお金の返却を求めたいのですが?
A 墓地の永代使用契約とは、期限を定めない永続的な使用貸借契約です。
永代使用料は借地契約の権利金、または毎月の使用料の不足分を補う、一括の前払い金と考えられております。

法律で定めた理由(約束不履行、詐欺等)がなければ、一方的に解消することはできません。
したがって、『今後、また奇進を求められそう』ということを理由に、契約解消は認められません。

墓地契約は期間を定めない契約なので、いつでも解約できます。
今、解約を申し入れた場合は、将来の使用料は支払わないですみますが、権利金やすでに支払った使用料は返却されません。また、寄付金の申込が、書面で作成されていると、将来の月賦分の取消は不可能です。
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