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緊急保証制度と従来のセーフティネット保証との相違点

2008/11/12

緊急保証制度について(従来制度との比較)
平成20年11月 中小企業庁

  従来の制度   緊急保証制度
業種指定要件 一般保証:業種指定なし(全業種)

セーフティネット保証(不況業種)


<売上高減少>
最近3ヶ月平均で対前年▲5%、
直近月で対前年▲7%


<転嫁困難>
原油・石油製品が原価の20%以上で、
値上がりが20%以上

製品価格への転嫁がゼロ













業種指定要件を大幅に緩和し、185業種から618業種に大幅拡大。
(10月31日に545業種で開始。11月14日に電気メッキ業、料理品小売業、パッケージソフトウェア業、旅行業、広告代理業など73業種を追加)

最近3ヶ月平均で▲3%、直近月で▲5%

足下の名目成長率▲3.3%を勘案し、より広い業種を指定

原油・石油製品以外の幅広い原材料を対象(金属、プラスチック、紙、農林水産品など)

価格転嫁率60%以下(中小企業の8〜9割が60%以下しか転嫁できていない状況を踏まえて要件緩和)

仕入価格基準の新設
 主要商品の仕入価格が10%以上上昇、価格転嫁が1/2以下

市区町村の窓口での認定要件
●最近3ヶ月の平均売上高又は販売数量が対前年▲3%(5%から緩和)
●最近3ヶ月の原油・石油製品の仕入価格の売上高に占める割合が対前年で上昇
最近3ヶ月の売上総利益率(粗利)又は営業利益率が対前年▲3%(ただし、前年同期比の算出が困難な場合には、直近期とその前期の平均利益率等で代替可能)(今回新設基準)

保証審査 ● 売上高、経常損益など財務データに基づき9区分に分類。
● その上で、経営実績、今後の受注動向など定性的要因を総合的に判断


既往債務の条件変更について (11月7日)

既往債務の金利減免や返済期間延長などの条件変更について、検査・監督において不良債権としない例外措置を拡大。(検査マニュアルの改定等)

これによって、金融機関の中小企業に対する条件変更が促進される効果が期待できる。

「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」
● 中小企業については概ね5年(従来は3年)
● 5〜10年でも計画通り進捗している場合は可
●大部で精緻な計画がなくても経営改善の見込みが確認できれば可 等

  中小・小規模企業の経営実態や特性を十分に踏まえた審査を強調

10月22日 二階経済産業大臣(於:全国信用保証協会等代表者会合)

●借り手の立場に立った親身な対応
●形式的基準によるのではなく、中小小規模企業の実態を踏まえた判断を特にお願いしておきたい。
●新規貸付だけでなく、既往債務の返済猶予などについても柔軟な対応をお願いします。
●今日、明日の資金繰りに奔走している中小・小規模企業の立場を踏まえ、審査の迅速な対応もお願いしておきたい

10月26日 中小企業庁長官から全国の信用保証協会への文書要請
「具体例にあるような、中小・小規模企業の経営実態や特性を十分踏まえ(中略)保証判断を行うこと」

(具体例)

●複数の決算期に亘って赤字となっているが、赤字幅が低水準で安定しており、経営者・取引先等からの継続的な支援が行われている場合
●表面上は債務超過となっているが、実質的には資本とみなし得る経営者からの借入金を勘案すると、資産超過となっている場合
●原材料仕入価格等の急増を受けて利幅が縮小しているが、売上が伸びており、通常時よりも多くの運転資金を必要としている場合
●過大な在庫を抱えており資金繰りが難しくなってきているが、当該在庫を数年程度で処分できる見込みが相応に存在する場合 ●足元の売上は縮小傾向にあるが、開発したばかりの新製品に関する取引先の評価が高く、今後の財務内容の好転が十分に見込まれる場合

 
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