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原爆被爆者対策に関する決議(案)

2008/6/3

一、 原爆症認定に関する集団訴訟について
 
  原爆症認定に関する集団訴訟について、先月28日に仙台高裁判決が、 同30日に大阪高裁判決が相次いで出され、原告・被爆者が勝訴し、国側は 8連敗となった。仙台で争われた要医療性の要件についても、大阪で争われた放射線起因性の要件についても、国のこれまでの認定行政のあり方は被爆者援護法の精神に則った被爆者救済の立場に立ったものではないとの司法の判断が高裁において下されたことの意味は極めて大きい。以上を踏まえて、国としては、本年4月に運用を開始した原爆症認定に関する新しい基準の実効性が問われているとの厳しい認識に立って、
   
(1) このたびの仙台高裁及び大阪高裁判決の結果を厳粛に受け止め、両判決に関わる上告は止めるべきである。
(2) 新しい認定基準のもとでの総合判断による個別審査を速やかに行うべきであり、かつ、認定作業の実を上げるため認定作業に関与する司法関係者の充実を図るなどの体制整備を行うべきである。
(3) 高裁判決が相次いで出されたこの機会も捉えて、今後さらに司法と行政の判断の乖離を埋める真摯かつ具体的な取り組みを不断に続けるべきである。
   
一、 在外被爆者の救済問題について
 
「被爆者はどこにいても被爆者である」という声は切実であり、高齢の在外被爆者には、手帳交付を受けるための来日の負担は非常に重く、かつ、現在の医療費助成の上限が過小である可能性も否めない。これらの事態を考慮し、舛添厚生労働大臣も昨年10月に「与党の検討を俟って結論を出したい」旨表名されたことも踏まえ、当小委員会が昨年11月に、在外被爆者救済のための決議を行ったうえ、与党として、同決議の内容を踏まえた議員立法案を先の臨時国会に提出した。継続審議となっている案となっている案をもとに与野党協議を続けた結果、このたび、合意が成立した。以上を踏まえて、
 
(1) 是非とも今通常国会中に、在外被爆者の悲願である在外被爆者の居住国における原爆被爆者健康手帳の申請・交付を可能とすることなどを内容とする議員立法案の全会一致の成立を目指すべきである。
 
右、決議する。
 
平成20年6月3日
原爆被爆者対策に関する小委員会
 
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