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○被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の提案の趣旨及び主な内容

 被災者生活再建支援法は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機とし、平成10年に議員立法により制定されたものです。その後、平成16年に、被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始を支援するため、居住関係経費の支給等の措置を講ずる改正が行われ、その際、衆参の災害対策特別委員会における附帯決議において、「居住安定支援制度等の充実を図るため、本法の施行後4年を目処として、制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなどの総合的な検討を加えること。」とされております。

 これを踏まえ、政府においても、被災者生活再建支援制度に関する検討会を設置し、検討が進められておりますが、本制度の使い勝手の悪さ・支給要件をはじめとする被災地の速やかな復興が、必ずしも十分になされているとは言い難い状況にありました。

 本法律は、こうした認識の下、立法府の責務として、思い切った制度改善を早急に行い、被災者の居住の安定の確保による生活の再建等に向けた一層の支援を図るものであります。

 第一に、支援金の支給制度の充実を図ることに伴い、法律の目的を、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を至急するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること」に改めることとしました。

 第二に、現行制度の煩雑な手続、複雑な支給要件及び支給内容を見直すこととしました。

 具体的には、まず支援金の支給方法について、使途を限定した上で実費額を清算支給する原稿の「実費積み上げ支給方式」を改め、使途の限定をしない「定額渡しきり方式」と致しました。

 これによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として30品目だけ認められ、その物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続を不要とし、全壊世帯に100万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に50万円をり災証明ベースで一括支給することとしております。

 また、これまでの居住関係経費については、対象経費ごとに実費支給するのではなく、居住する住宅の再建の方法に応じて定額を支給することとし、居住する住宅を建設または購入する世帯については200万円、補修する世帯については100万円、民間住宅を賃借する世帯については50万円を支給することとしております。

 この改正によって、「全壊で補修による再建」を選択した世帯に対しても支援金が支給されることになります。

 支援金の支給対象要件については、年齢年収要件を廃止することとし、被災者間の不公平感を是正するものとしております。

 第三に、「住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により、住宅の解体に至った世帯」を支援の対象として追加することとしました。

 第四に、この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとし、公布日以降に生じた自然災害に係る支援金の支給についても適用することとしております。

 また、平成19年能登半島地震による自然災害、平成19年新潟県中越沖地震による自然災害、平成19年台風第11号及び前線による自然災害又は平成19年台風第12号による自然災害につきましては、公布日以降に申請を行った場合の支援金の支給は、改正後の支援金の支給制度によることと致しました。

 
なお、下記のとおりの附帯決議がなされました。

 自然災害による被災者がその被害から回復するためには、日常生活の再建とともに、その生活の基盤たる「住まい」の再建を欠かすことはできない。また被災地における住宅再建は、単に個人レベルにおける再建だけではなく、地域社会の迅速な復興のためにも極めて重要である。かかる見地から、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

1.支援金の支給限度額については、被災者の住宅再建に対する意欲に十分応え得るよう、今後の実績等を踏まえ、引き続き検討すること。

2.支援金支給等の前提となる住宅の被害認定については、浸水被害及び地震被害の特性にかんがみ、被害の実態に即して適切な運用が確保されるよう検討を加えること。

3.支援金の申請及び支給状況等を勘案し、本法施行後4年を目処として、対象及び負担のあり方を含め、制度の見直しなどの総合的な検討を加えること。

4.被災世帯の認定にあたり、各地域において、格差の生じないように、関係機関において必要な方法を講じること。

 
 
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