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補給支援特措法Q&A
 

2007/10/30

 11月1日で期限切れを迎えるテロ特措法に代わる、補給支援特措法案の審議が、10月23日、衆院でスタートしました。これまで6年間わが国が行ってきた、海上阻止活動(OEF−MIO)に従事する艦船への給油・給水に限定した法案に「衣替え」したものです。

 同法案についての、よくある質問について『自由民主第2298号』においてQ&A形式でまとめておりますので、ご参考までに掲載させていただきます。

(参照:『自由民主第2298号』)

 
活動中断すれば他国に負担?
 
Q 海上自衛隊が撤収したら、どんな影響があるの?
A 海上阻止活動とは、テロリストの移動や武器・麻薬の拡散を防ぐため各国海軍が監視活動を行う、いわば「洋上パトロール」です。わが国は、この活動に参加する国の艦船に対して、給油・給水を行ってきました。
日本列島がすっぽり入るほど広大なインド洋では、洋上で補給ポイントが多いほど、より効率的に活動が展開できます。海上自衛隊による洋上補給は、オペレーションを支える重要な基盤です。
もし撤収することになれば、これまで海自が担当してきた補給を、他の国が代替しなければなりません。しかも、海自のような補給能力と艦船を持つ国はそんなに多くはありません。活動中断は、作戦にも影響し、他国に負担がかかることになります。
また、40カ国もの国々が参加して取り組む「テロとの闘い」から、日本は離脱したとみなされてしまいます。各国は犠牲を払いながらも、アフガニスタンの復興支援とテロの脅威の除去に忍耐強く取り組んでいます。そんな中、海自を撤収させれば、国際社会は「日本はテロとの闘いに消極的な国」「汗をかかない国」との印象を持つでしょう。
中東に石油輸入の9割を頼り、日本の船が毎日この海域を通っていることを考えれば、海上阻止活動は、わが国の国益にも資するものです。
国際社会との協調があってこそ、日本の平和と独立があることを忘れてはいけません。
 
実力行使でなく憲法の枠内。
 
Q 民主党の小沢代表は「海上自衛隊のインド洋での活動は集団的自衛権の行使であり、憲法違反だ」と言っているけど、ホントなの?
A いいえ、憲法違反ではありません。
そもそも集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある国が攻撃されたとき、それを自国への攻撃とみなし、ともに反撃する権利」と定義される、国家による実力行使のことです。
しかし、インド洋での海上自衛隊の活動は、海上阻止活動を行う各国海軍の船舶への給油・給水であり、実力を行使しているわけではありません。
しかも、補給はいわゆる「非戦闘地域」で行われるため、他国との武力行使との一本化もありません。
補給活動は、憲法9条の枠内での活動なのです。
 
法律成立イコール国会承認?
 
Q どうして新しい法律を出すの?何故国会承認を外すの?
A 現行のテロ特措法は、1 協力支援活動 2 捜索救助活動 3 被災民救援活動の3つの活動から、「この活動をやります」と政府が選んで基本計画を定める「メニュー法」です。海自の補給活動は、「協力支援活動」として行っているものです。
これに対して補給支援特措法案は、洋上補給というわが国の支援が、各国の役割分担の中で定着してきたことを踏まえ、給油・給水に限定した法律に「衣替え」したものです。
現行法では、基本方針、活動内容、実施区域という基本計画の内容を国会が事後承認するという形でしたが、今回の法案では、それらはすべて法案に書き込まれています。
武力行使を伴わず、「非戦闘地域」で活動するという基本方針は現行法と同じですし、実施区域はインド洋とその沿岸と明確に盛り込まれています。
つまり、法律の成立は、国会承認と同じ事を意味するのです。決して国会承認がないということではありません。
 
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