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犯罪収益流通防止法案について

2007/02/15

テロや、組織犯罪を有効に防ぐためには、国際的なテロ対策ネットワークを構築していかなければなりません。

この通常国会でいわゆるマネーロンダリングを防止するための犯罪収益流通防止法案(ゲートキーパー法案)が提案されました。この法案は、特定事業者による本人確認等の措置を義務づけ、疑わしい取引について資金情報機関(FIU)への通報義務を課すると共に、これまでFIUを金融庁に置いていたのを国家公安委員会へ移管することを主な内容としております。

弁護士会が依頼者を警察に密告することを義務づける密告法案だと強く反対してきたものですが、この度弁護士、公認会計士、税理士、司法書士は事業者から除外することになりました。弁護士出身の国会議員として、党の部会で法案の問題点について再三にわたって発言し、その結果政府原文を大幅に修正して提案されるに至ったものです。今後様々な金融取引の実務に大きな影響を与えると思われますので、法律案の内容についてご説明致します。
 
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律案の概要
 
この法律は犯罪による収益の移転防止に関し、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出、外国為替取引に係る本人特定事項等の通知等の措置を講ずるほか、国家公安委員会が疑わしい取引の届出に係る情報の集約、整理及び分析を行うとともに、その結果を外国の相当機関(FIU)及び捜査機関等に提供することとする等所要の措置を講ずるものとするものです。
 
以下、法案の骨子をご説明します。
 
【骨子】
1  目的(第1条関係)
犯罪による収益のはく奪及び被害回復が極めて重要であることにかんがみ、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロ資金供与防止条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
   
2  特定事業者(第2条第2項関係)
特定事業者とは、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等をいうものとする。
   
3  特定事業者による措置

(1) 特定事業者(弁護士及び弁護士法人を除く。以下同じ)は、一定の取引について顧客等の本人特定事項の確認を行うとともに、その記録を7年間保存しなければならないこととする。(第4条〜第6条関係)
(2) 特定事業者は、取引記録を7年間保存しなければならないこととする。(第7条関係)
(3) 特定事業者(司法書士、行政書士、公認会計士及び税理士を除く。)は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督官庁に届け出なければならないこととするとともに、監督官庁は、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。(第9条関係)
(4) 特定事業者(業として為替取引を行う者に限る。)は、外国為替取引を行うときは、顧客の本人特定事項等を通知して行わなければならないこととする。(第10条関係)

   
4  弁護士及び弁護士法人による措置(第8条関係)
弁護士及び弁護士法人による本人確認、本人確認記録の作成及び保存並びに取引記録等の作成及び保存に相当する措置については、本法に定める司法書士等の例に準じて日本弁護士連合会の会則の定めるところによるものとする。
 
5  疑わしい取引の届出に関する情報の提供(第11条・第12条関係)
国家公安委員会は、外国の相当機関(FIU)及び捜査機関等に対し、疑わしい取引の届出に関する情報を提供することとする。
 
6  その他
特定事業者に対する監督、罰則その他所要の規定を整備する。
 
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