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「国民の信頼に応える政治の確立に向けて」-政治資金規正法の改正案を提案-

2005/07/21-00:00

マスコミの報道では、郵政民営化法案について自民党の参議院議員のうち果たして何人が反対票を投じるのか、棄権するのは誰か、民営化法案が否決されたら小泉総理は本当に衆議院を解散するのかなどと、政局がらみの話題で持ちきりですが、国会ではそれ以外の活動はしていないのですか?
早川 予算関連の法案の審議は一段落しましたが、私の所属する法務委員会や財務金融委員会等では、活発な議論が行われています。つい先日7月15日、衆議院の『政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会』が開かれ、政治資金規正法の一部を改正する法律案について、与党の提案者を代表して質疑の答弁に立ちました。
早川さんが質問したのではなくて、答弁者になったのですか?
早川 はい。ご承知のとおり、私は今年で弁護士生活30年目を迎えます。弁護士会の役員として司法改革の先頭に立ってきたという法律の専門家としての経験を評価して頂き、安倍晋三幹事長(当時)から与党の改正案提案者になるよう指名を受け、委員会の審議に際して答弁させて頂くことになったのです。
当選1回の若手議員がこんな重要な法案の提案者になり、しかも委員会で答弁するなどということは極めて異例のことではありませんか?国会の答弁はいかがでしたか? 大変緊張されたのではないでしょうか?
早川 そうですね。旧橋本派に対する1億円ヤミ献金事件を受けての政治資金規正法の改正ということで、マスコミも注目しており、また野党も虎視眈々と粗探しをしようと身構えておりましたので、「軽率な答弁はできない」と緊張しました。もっとも、西武鉄道・コクドの有価証券取引報告書の虚偽記載、不実記載事件を契機に、証券市場に対する投資家の信頼を確保するための証券取引法改正案がこの通常国会に提案されましたが、その議員修正案について、与党の提案者となって、既に参議院の金融財政委員会で答弁をさせて頂いておりましたので、そういう意味では多少度胸がついておりましたので、どうにか大きな失点は無く、大役を果たさせて頂いたと思っております。
そうところで、与党提案の改正案で政治資金規正法の何がどう変わるのですか?
早川 (1)第一に、政党や政治資金団体以外の政治団体間における寄付について上限を設ける、(2)第二に、政治資金団体に係わる寄付について透明度を高めるために、政治資金団体が係わる寄附は原則として銀行振り込みとする、という2点に集約されます。
具体的にはどうなるのですか?
早川 まず、(1)政治団体間の寄付については、これまで量的な制限がありませんでした。しかし、政党や政治資金団体以外の政治団体の間で、多額の政治資金が授受されるという事態をこのまま放置すると、政治に対して国民の不信を募らせることにもなりかねません。

与党の提案は、政党及び政治資金団体を除く政治団体について、同一の政治団体間での寄付の上限を年間5000万円とすることを提案しております。

また、(2)国民の疑惑を招くことが無いように、政治資金団体に対する寄付及び政治資金団体が他の政治団体に対して行う寄付について、その授受の透明度を高めるために、原則銀行振込みによるものとしました。
なるほど。銀行振込みにすれば、金額や日付などが記録に残るので、お金の流れがよくわかるようになりますね。
早川 昨年来、政治資金をめぐる問題がマスコミを賑わせ、国民の皆さんから政治家や政治団体に対して不信の声が高まって参りました。政治に対する信頼を早急に回復するために、与党の立場からこの度の政治資金規正法の改正案を提案したわけです。

もっとも、政党や政治団体の活動をあまりにも厳しく制限すると、政党や政治団体の活動が萎縮してしまいます。議会制民主主義をとっているわが国にとって健全な政党や政治他団体の活動の基盤を損ねてしまうことがないように十分配慮する必要があります。迂回献金の禁止等が入っていないではないか等との批判もありますが、そのような総合的な判断から今回の改正案の提案になった次第です。
賛成ですね。民主主義を取っているわが国があまりにも厳しい制度を導入すれば、そもそも議会制民主主義が育たなくなってしまいますね。金の力で政治がねじまげられたり、国益に反するような政策が実行されたりすることがないよう、私たちが十分看視していかなければなりませんね。そのために政治資金団体に関する政治資金の流れの透明化とその公開はとても重要ですね。これからも、国民の信頼に応える政治を確立するという立場から早川さんには大いに活躍して頂きたいですね。

ところで、先日、埼玉県行田市の地区運動会で、県議会議員や市議会議員が参加費の名目で現金を寄付したとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検されたという事件が報道されました。これはどういうことですか?
早川 公職選挙法第199条の2には、「公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならない」と定められています。

要するに、政治家が選挙区内にある者に対して寄付してはいけないよ、ということです。「寄付」とは「金銭、物品、その他の財産上の利益の供与または交付、その供与又は交付の約束で、党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」とされています。
たとえ会費であっても、寄付に含まれるのですか?
早川 会費は寄付には当たりません。しかし、一応名目上は「会費」となっていても、金額や集め方によっては、寄付と見なされることがありますので、注意しなければなりません。
なんだかわかりにくいですね。もう少し説明して下さい。
早川 具体的に言えば、その行事に参加する全ての人が均一的に負担するという、文字通り“会費制”の場合は問題ないが、実質的に寄附となるような形で議員が“会費”を負担してはいけないし、また、他方において行事の主催者が議員にそのような要求をしてもいけないということです。
行事の案内状に明確に“会費制”とうたってない場合は、例え「会費」と書いてお祝いを出しても「寄付」と見なされることがあるということですか?
早川 はい。そのとおりです。
たとえば、行事で料理やお土産が出る場合がありますね。その分の実費を負担するというのであれば問題にはならないんじゃないですか?
早川 そういうことを主張する方もおられますが、参加者全員が会費として負担していないのであれば、公職選挙法違反の「寄附」にあたると考えられております。要は警察がどのように判断するか、ということにかかっております。一般の市民の方々から「違反じゃないか。何故取り締まらないんだ。」などという声が寄せられれば、警察として動かざるを得なくなります。そういう面倒なことはできるだけ避けるべきですね。
これからちょうど夏祭りや盆踊りが盛んに行われる季節になりますが、そういう行事そのものが成り立たなくなると思うのですが…。
早川 これは、あくまで公職の候補者や候補者になろうとする者、つまり政治家にかかわる規制です。一般の方々には何の関係もありません。議員の方々は、夏祭りや盆踊りに対して寄付は出来ないのだということ、また、町会・自治会の役員の方々は、議員に対しては、一切寄付を求めてはいけないとされていることを周知徹底しなければいけませんね。
行田市では、寄付を行った議員だけではなく、寄付を受けた住民側も警察の事情聴取を受けた、などということもあったようですね。これまでの慣例で、何の悪意もなく行った町内会の行事の寄附のことで警察の取調べを受けたり、起訴されたりということになったのでは、とんだ災難ですね。クワバラ、クワバラ。そんなことにはならないよう、お互いに注意しなければいけませんね。
早川 善意で行った行為が、法律違反だったというのでは、まさに不幸と言わざるを得ません。寄付をした者も、また寄付を求めた者も同様に、公職選挙法では1年以下の禁錮刑、又は30万円以下の罰金に処せられることになっております。本当にお気の毒だと思います。こうした事態を招かないように、法律の周知徹底をはかり、意識改革を進めていくことが求められていますね。

選挙管理委員会では、こういったことがないように特別の広報リーフレットを配布したり、市の広報誌等で市民の方々に広報しているようです。

議会でも、同様の申し合わせをするところが出てきておりますので、是非ご注意下さい。

私はこうしたところから、一歩一歩日本の古い政治のありようを変えていくことが重要だと考えております。