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臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(D案)の概要
 

1 臓器摘出の要件の改正

  1. 臓器提供の意思表示について、15歳以上の者が行った場合に有効なものとして取り扱うよう法律に明記する。〔現行と同じ。〕
  2. 現行法において臓器摘出が認められる場合のほか、死亡した者が15歳未満の者である場合において、当該者が臓器提供を拒否する意思表示をしているとき以外のときであって、
    1. 遺族が臓器摘出を書面により承諾し、かつ、
    2. 臓器摘出が行われる医療機関において、当該者の遺族に対する当該臓器の摘出に関し必要な事項についての説明が不適切であったこと、当該者に対するその遺族による虐待が行われた疑いがあることその他の移植医療の適正を害するおそれのある事実がない旨の確認がされているときに、
    移植術に使用するために臓器を摘出することができることとする。

 

2 臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正

現行法において移植に係る脳死判定の実施が認められる場合のほか、本人が、15歳未満である場合であって、臓器提供の拒否の意思表示をしているとき以外のときであり、かつ、脳死判定の拒否の意思表示をしているとき以外のときにおいて、

  1. 家族が脳死判定を書面により承諾し、かつ、
  2. 脳死判定が行われる医療機関において、当該者の家族に対する当該脳死判定及び当該臓器の摘出に関し必要な事項についての説明が不適切であったこと、当該者に対するその家族による虐待が行われた疑いがあることその他の移植医療の適正を害するおそれのある事実がない旨の確認がされているときに、

移植に係る脳死判定を行うことができることとする。

 

3 普及・啓発

 国及び地方公共団体は、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

 

4 施行期日

 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

 

5 検討

 改正後の臓器移植法(以下「新法」という。)による臓器の移植については、この法律の施行後3年を目途として、臓器の移植に関する国民の意識の変化を踏まえ、新法の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

 

 

 
 
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