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臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(D案)の概要 | |
1 臓器摘出の要件の改正
2 臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正 現行法において移植に係る脳死判定の実施が認められる場合のほか、本人が、15歳未満である場合であって、臓器提供の拒否の意思表示をしているとき以外のときであり、かつ、脳死判定の拒否の意思表示をしているとき以外のときにおいて、
移植に係る脳死判定を行うことができることとする。
3 普及・啓発 国及び地方公共団体は、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
4 施行期日 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
5 検討 改正後の臓器移植法(以下「新法」という。)による臓器の移植については、この法律の施行後3年を目途として、臓器の移植に関する国民の意識の変化を踏まえ、新法の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。 |
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