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早川忠孝 先生
 
 
オウム真理教犯罪被害者支援機構  理事長 宇都宮 健児
地下鉄サリン事件被害者の会 代表世話人  高橋 シズヱ
地下鉄サリン事件被害対策弁護団 事務局長 中村 祐二
地下鉄サリン事件遺族会 代表世話人 阿部 和義
松本サリン事件被害者弁護団 団長 伊藤 良徳
オウム真理教被害対策弁護団 事務局長 小野 毅
   
御 礼 状
   
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 また、日頃より、オウム真理教の犯罪被害者救済にご尽力を賜りまして、誠にありがとうございます。
 さて、本日、参議院本会議におきまして、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」(以下、「本法律」といいます。)が成立しました。これもひとえに、先生を初め多くの皆様方のご高配のおかげと感謝しております。衷心より御礼申し上げます。
 本法律は、「地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為」(第1条)であると認定した上で、テロ事件の被害者を救済するために制定された歴史上初めての法律です。
 また、給付金額の水準の高さをみても、前例のない画期的な法律です(第3条以下)。
 これらの趣旨や機能を備えた本法律は、オウム真理教による犯罪被害者だけの救済にとどまらず、今後のテロ被害者の救済にも大きな影響を持つ、先駆的役割を担った重要な立法であったと確信しています。  そして、本法律には、国の加害者に対する求償権の行使を前提とした規定も盛り込まれました。(第11条)。
 これは、テロ事件を引き起こした当該団体であるオウム真理教が、地下鉄サリン事件から満13年以上も経過した現在においても解散消滅することなく、活発に活動を続けていることに対する国民の不安を、直接反映した規定であると考えます。
 国が求償権を行使して、オウム真理教の残党たちが再びテロ行為に及ばないようその経済的基盤を奪うなど、有効に機能することを願うばかりです。
 私たちも、オウム真理教が引き起こしたテロ事件の教訓を将来に行かせるよう、被害者の支援活動を今後も継続していく所存であります。また、二度とこのような悲惨な事件が引き起こされないよう、被害者とともに、国や行政に対する協力をこれからも続けて行きたいと思います。
 どうかこれからも、先生のお力添えをいただければと思います。
 今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
 
謹白
 
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