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第一 趣旨 | |
この法律は、地方財政及び国民生活の混乱を回避するため、道路政策の在り方の見直し、道路特定財源諸税の一般財源化及び道路税制を含む税制抜本改革の実現並びに平成20年度予算の円滑な執行に関して緊急に措置すべき事項に関する基本方針について定めるとともに、これらの事項について調査審議する道路制度改革会議の設置について定め、併せてこれらの措置を平成20年度中に実現すべきことを担保するための平成21年度以降の道路財源特例法の停止について定めるものとする。 | |
第二 道路特定財源諸税の一般財源化等の実現に関して緊急に措置すべき事項に関する基本方針 | |
1 道路政策の在り方の見直し 道路政策については、道路関連公益法人及び道路整備特別会計関連支出の無駄を徹底的に排除するとともに、道路に関する整備計画の策定に当たっては最新の需要推計等を基礎としつつその計画期間は5年を超えないものとすることを基本として、抜本的に見直すものとする。 | |
2 道路特定財源諸税の一般財源化 道路特定財源諸税(道路に関する費用の財源に充てることとされている税をいう。)については、平成20年度中にその使途を限定しないこととする等の措置を講ずることにより、平成21年度から一般財源化するものとする。 | |
3 道路税制を含む税制抜本改革 道路特定財源諸税の税率については、環境問題への国際的な取組み、地方の道路整備の必要性、国及び地方の厳しい財政状況等を踏まえつつ、その暫定税率(租税特別措置法第89条に定める揮発油税及び地方道路税の税率の特例等をいう。)の在り方を含めて、平成20年度における税制の抜本改革の中で真摯に検討が加えられ、一定の結論を得るものとする。 | |
4 平成20年度予算の円滑な執行 平成20年度予算については、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう適切な財源措置を講ずる等その円滑な執行に努めるものとする。 | |
第三 道路制度改革会議 | |
1 設置及び所掌事務 (1) 内閣に、平成21年3月31日までの間に限り、道路制度改革会議(以下「会議」という。)を置くものとする。 (2) 会議は、上記第二の1から4までの基本方針に基づき、平成20年度において緊急に措置すべき事項について、国民の間に存するさまざまな意見を踏まえつつその幅広い合意形成を旨として真摯に調査審議し、その結果に基づいて講ずべき法制上及び財政上の措置について、平成20年度中に、内閣に意見を述べるものとする。 (3) 内閣は、上記(2)の意見を踏まえて、平成21年3月31日までの間に、平成21年度以降必要となる措置を講ずるものとする。 |
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2 組織等 (1) 会議は、会長及び委員○人以内をもって組織する。 (2) 会長は、内閣総理大臣をもって充て、委員は、次に掲げる者をもって充てるものとする。 1 衆議院議員及び参議院議員のうちからそれぞれ衆議院及び参議院が指名した者 ○人 2 その他学識経験がある者のうちから内閣総理大臣が任命する者 ○人以内 (3) 上記1の委員は、各議院の各会派の均衡等に配慮して、これを選任するものとする。 (4) この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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第四 道路財源特例法の停止 | |
道路財源特例法は、平成21年4月1日以降、その施行を停止する。 | |
第五 施行期日 | |
この法律は、公布の日から施行する。 | |
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