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事業承継税制等の見直し 1.事業承継税制の抜本見直しについては、事業継続円滑化法(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」(別紙)を創設する。本制度は事業継続円滑化法(仮称)施行日以降の相続等に遡って適用する。 2.その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会科への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。 |
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主な検討項目についての整理 1 軽減割合;非上場株式の課税課格の80%に対応する相続税額を納税猶予する。 2 適用対象となる会社等の案件 3 適用対象となる 5 事業継続期間後に株式を譲渡等した場合: |
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取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設の概要 (1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により当該会社の株式を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得したその会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。 (2) 対象となる株式のみを相続するとした場合の相続税額から、当該株式の額の20%に相当する額の株式を相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。 (3) その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額の納付を免除する。 (4) その事業承継相続人が、相続税の法廷申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で、猶予税額の全額を納付するものとする。 (5) 上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象株式等に対する譲渡株式等の割合に応じた猶予税額を納付するものとする。 (6) 上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法廷新穀期限からの利子税も併せて納付するものとする。 (7) この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければならない。 (8) 個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。 (9) 事業継続円滑化法の施行日以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の措置を講ずる。 (10) 現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で廃止する。 |
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