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婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内に出生した子に係る 出生の届出に関する戸籍法の特例に関する法律案要綱(検討試案)

2007/06/06

 民法772条問題について、賛成・反対、様々な意見が取りざたされております。 そこで、早川忠孝は、この問題につき、下記のとおり「検討試案」を作成いたしました。
 ご一読いただき、皆様の率直なご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。
 早川忠孝は、今後とも積極的にこの問題に取り組んで参ります。
 
第一 趣旨
 
 この法律は、婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内(当該婚姻の成立の日から二百日を経過した後に限る。以下同じ。)に出生した子に係る出生の届出に関する戸籍法の特例について定めるものとすること。
 
第二 出生の届出の特例
 

 婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内に出生した子について、母の再婚後その出生があったときは、母又は母と当該再婚をした者(母と当該再婚をした者については、当該子の出生前に当該再婚の解消又は取消しをした者を除く。)は、1及び2の書面を届書に添付して、当該母と再婚をした者を父とする嫡出子出生の届出をすることができること。

1 当該子が前婚の夫の子でないと認められる明らかな事情を証する公的機関により作成された書面として法務省令で定めるもの

2 その他法務省令で定める書面

※ 1の「前婚の夫の子でないと認められる明らかな事情があることを証する公的機関により作成された書面」とは、たとえば、在監証明書、DV保護命令書、出入国記録及び失踪宣告証明書など、外観上懐胎が不可能であったことを証する書面であって公的機関により作成されたものを意味する。

※ 1の「前婚の夫の子でないと認められる明らかな事情があることを証する公的機関により作成された書面」に、長期別居を証する書面として住民票は含まれうるが、この場合には、前婚の夫が当該事情につき異議がない旨記載した書面など、2の書面として何らかの書面を併せ添付することが考えられる。

※ 「前婚の夫の子でないと認められる明らかな事情があることを証する公的機関により作成された書面」に、DNA鑑定書は含まれない。ただし、DNA鑑定書については、何らかの場合にこれを2の添付書面とすることが考えられるか(例えば、住民票とセットで提出することを要件とする等)、考えられるとすれば、資料採取方法を含め鑑定の信頼性をどのように確保するか等について検討を要する。

 
第三 事情の聴取
 
 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、第二の出生の届出の受理に関する照会が市町村長からあった場合において必要があると認めるときは、届出人その他の関係者から事情を聴取することができること。
 
第四 施行期日等
 

一 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して○月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

二 経過措置
 第二及び第三は、この法律の施行後にする出生の届出について適用し、この法律の施行前にした出生の届出については、なお従前の例によること。

三 その他
 その他所要の規定の整備を行うこと。

 
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