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この度政府は、多重債務問題改善プログラムを策定し、公表致しました。昨年の臨時国会で貸金業規制法の改正が実現しましたが、これに基づき発足した政府の多重債務問題対策本部の活動の大きな成果だと考えております。自民党の中では、私ども弁護士出身の国会議員をはじめ、若い国会議員が先頭に立って多重債務者問題に取り組んできましたが、昨年の貸金業規制法の改正によるグレーゾーン金利の廃止にあわせ、今回の総合的な多重債務問題改善プログラムの策定を導き出したことに感動すら覚えております。ここに政府発表の「多重債務問題改善プログラム」の概要を紹介致します。
 
○ 消費者金融の利用者は少なくとも1400万人、多重債務者は200万人超。
○ 上限金利の引下げ、総量規制の導入等による貸し手への規制を通じて、新たな多重債務者の発生は抑制。
○ 既存の借り手等を対象にした「借り手対策」。
1. 丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化
2. 借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供
3. 多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化
4. ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化
○ 国・自治体及び関係団体が一体となって実行。各省庁は各施策について直ちに取り組む。
○ 各年度において、各施策の進捗状況のフォローアップ等を行う。
 
1. 丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化

○ 多数の多重債務者がどこにも相談できないまま生活に行き詰まるおそれがある中で、相談体制の強化はすぐに措置すべき課題。
○ 地方自治体は、住民への接触機会が多く、多重債務者の掘り起こし(発見)・問題解決に機能発揮が期待できる。こうした機能が発揮されるよう、各自治体に各部局間の連携を要請。
(例:生活保護、家庭内暴力、公営住宅料金徴収等の担当部署で多重債務者を発見した場合には、相談窓口に直接連絡して誘導する。)
○ 市町村による相談については、一律の対応を求めるのではなく、以下の対応を要請。

イ 相談窓口が整備されており相談の専任者がいる自治体(386(このうち市は325))に、丁寧な事情の聴取、具体的な解決方法の検討・助言ができるよう、相談体制・内容の充実、専門機関(弁護士・司法書士等)への紹介・誘導を要請。
ロ 消費生活センターを設置している市(イ以外で122市)、地域で中核的な役割を果たしている人口規模が大きい市(上記以外で例えば人口10万人以上の市は39市)にも同様の要請。
ハ それ以外の市町村(上記以外で1283市町村)には、他の自治体やカウンセリング主体への紹介・誘導を要請。 ⇒遅くとも、改正貸金業法完全施工時には、どこの市町村に行っても適切な対応が行われる状態を実現することを目指す。

○ 都道府県に、以下も対応を要請。
1 自らの相談窓口における相談体制・内容を充実(市町村の相談体制の補完)
2 都道府県庁の関係部署、警察、弁護士会・司法書士会等による「多重債務対策本部(又は同協議会)」を設立し、必要な対策を協議。
3 市町村のネットワーク作り等を支援。
○ 国は財務局における相談体制を強化するとともに、自治体向けに実践的な相談マニュアルを作成するとともに、相談員向けの研修・指導の機会を設けるように促す。
○ 法テラスは、紹介業務の体制整備を行うとともに、民事法律扶助の活用促進のため、周知、体制の整備強化。
○ 関係業界が拠出する財団法人日本クレジットカウンセリング協会に、現状の全国3箇所を増設し、ブロック単位(全国11箇所)で拠点を設置するよう要請。

 
2. 借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供

○ 高リスク者の受け皿となる消費者向けのセーフティネット貸付けは、各地域において「顔の見える融資」(丁寧な事情聴取、具体的な解決方法の相談、事後のモニタリングを前提として、返済能力が見込まれ、問題の解決に資する場合に限って低利の貸付け)を行う、いわば「日本版グラミン銀行」モデルを広げていく。(主体は各地域の非営利機関(生協、NPO,中間法人等)や民間金融機関(労金、信金、信組等)。公的な信用付与として自治体が、非営利機関に融資する金融機関に預託金を預ける岩手信用生協の例も参考になる)
○ 既存の消費者向けセーフティネット貸付け(社会福祉協議会による生活福祉資金貸付等)についても、事前相談や事後モニタリングを充実させること等(債務整理等に関する研修、弁護士会等との連携強化等)により、受け皿としての活用を促進する。
○ 社会保障の最後にセーフティネットである生活保護については、受けられるべき生活保護がうけられず高金利の貸付けがそれを代行する事態が発生しないよう、適正な運用を図る。
○ 事業者向けの政府系金融機関によるセーフティネット貸付等については、
・きめ細かく融資申込者の状況を把握し、債務整理等のため、必要に応じて弁護士等への紹介・誘導を図る。
・早期の事業再生や再チャレンジを支援するため、全国約280箇所に再チャレンジ相談窓口の設置を行うとともに、中小公庫・国民公庫等により、再生プロセスにある事業者や一旦失敗した事業者に対する融資制度が導入されるのでその積極的な活用を促す。

 
3. 多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化

○ 現在の多重債務者救済のための相談体制とともに、「対策の車の車輪」。
○ 社会に出る前に、高校生までの段階で、全ての生徒が、具体的な実例を用いて、借金をした場合の金利や返済額、上限金利制度、多重債務状態からの救済策(債務整理などの制度や相談窓口の存在)等の知識を得られるよう取り組む。
○ 当面の対応策として、ホームルーム等において借金問題を取り上げるよう促すことを検討。
○ さらに、高校の家庭科の学習指導において、多重債務問題について取り扱うことを具体的に検討(あわせて、学習指導要領の見直しの内容を踏まえた、教育研修等を行う。また、教科書において、見直しも踏まえた記述がなされることを期待)。
○ 成人への消費者教育については、関係団体・自治体等による主体的な取組みを促す。

 
4. ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化

○ 今回の改正貸金業法の強制強化を実効的なものとするためには、ヤミ金撲滅が不可欠。
○ 警察や監督当局は、ヤミ金の撲滅に向けて取締りを徹底。警察においては、当分の間、集中取締本部を維持し摘発を強化。監督当局は、処分徹底とともに、積極的に警察に情報提供。
○ 被害相談を受けた監督当局・警察は、電話による警告等を積極的に行う。警察は携帯電話の不正利用停止制度の積極的活用を検討。
○ 犯罪収益移転防止法において、郵便物受取・電話受付サービス業者に対して、本人確認、疑わしい取引の届出等が義務付けられたので、施工後は、ヤミ金対策に積極的に活用。
○ 現場の警察官が適切な対応が出来るよう、平易で実践的なマニュアルを現場の警察官に配布・周知。

 
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